若林晃一税理士事務所

若林晃一税理士事務所

栃木県小山市にある税理士事務所です

マネーフォワードクラウド会計導入による経理の効率化
二次相続まで考慮した相続税の申告(税額が倍以上変わることもあります)
栃木県事業承継・引継ぎ支援センターと連携した親族内・親族外の事業承継
に取り組んでいます。

お気軽にご相談ください

新着情報

マネーフォワードクラウド会計

マネーフォワードクラウド会計では、ネットバンキングやクレジットカードなど様々なサービスとの連携が可能です。



取得した明細から自動で仕訳が作成されるので、ワンクリックで仕訳が作成されます。


マネーフォワードクラウド会計と一緒に利用できるマネーフォワードクラウド請求書は、WEB上で請求書を作成して簡単にメール送信ができるなど非常に便利です。

当事務所ではマネーフォワードクラウド会計の導入に非常に力を入れています。ご興味のある方はお気軽にご相談ください。

マネーフォワードクラウドについてはこちらで詳しく解説しています。
マネーフォワードクラウド会計・確定申告
マネーフォワードクラウド請求書
マネーフォワードクラウドの料金

相続税最大のわな「二次相続」を考慮して相続税申告・生前相続対策を行います

二次相続とは、夫婦のどちらかが先に死亡(一次相続)した後、残された配偶者が死亡することを言います。


一次相続で配偶者が多額の財産を相続すると一次相続の相続税は少なくなりますが、二次相続の相続税が大きく増えてしまい、結果として一次相続と二次相続の相続税の合計が倍以上になることもあります。


次の例で具体的に見ていきます。


父が死亡した際に母が父の財産を相続する割合に応じて、「一次相続の相続税額」、「二次相続の相続税額」、「一次相続の相続税額と二次相続の相続税額の合計額」をまとめたのが次の試算表です。


(1)一次相続で母がすべての財産を相続した場合、一次相続では相続税額は0円となります。しかし二次相続では相続税額が3,640万円となり、一次相続と二次相続の相続税額の合計は3,640万円となります。

(2)一次相続で母が財産の5%(800万円)を相続した場合、一次相続では相続税額は1,634万円となります。しかし二次相続では相続税額は160万円となり、一次相続と二次相続の相続税額の合計は1,794万円となります。
(一次相続で母がすべての財産を相続した場合の半分以下です!)

一次相続の相続税の負担を少なくすることしか考慮しないと二次相続の相続税が増えてしまい最終的な税負担は倍以上になることもある相続税最大のわなです。

相続税の申告や生前相続対策の際に二次相続についての検討を行わない税理士もいるのですが、当事務所では次のようなシミュレーションなどを用いて検討を行うこととしています。
二次相続まで検討することによりに税負担を大きく減らすことができます。ご興味のある方はお気軽にご相談ください。

配偶者の税額軽減や二次相続についてついてはこちらで詳しく解説しています。
配偶者は1億6,000万円まで相続税が非課税 実は二次相続まで考えないと損をします!

お問い合わせ

携帯用QRコード

QRコード
携帯のバーコードリーダーでQRコードを読み取ることで、携帯版ホームページへアクセスできます。

バックオフィスの業務効率化なら「マネーフォワード クラウド」



若林晃一税理士事務所
〒323-0828
栃木県小山市神山2-5-30
TEL:0285-42-4371
FAX:050-3164-5098

(↑以前と違うのでご注意下さい)
E-mail:wakabayashi@syo-kei.jp

PAGE TOP