相続税最大のわな「二次相続」を考慮した遺産分割・相続税の申告を提案します
相続税の計算では小規模宅地等の特例や配偶者の税額の軽減など利用すると税額を少なくすることが出来る制度があり、遺産をどのように分割するかで相続税額は変わります。
特に配偶者の税額軽減は配偶者が相続した財産のうち1億6,000万円までは相続税を課税しないという相続税最大の優遇制度ですが、目の前の相続税を安くすることだけを考えて遺産分割をすると、二次相続で多額の相続税を払うこととなりトータルの税負担が倍以上になるということもある!という相続税最大のわなとも言える制度です。
配偶者の税額軽減や二次相続についてはこちらに詳細に解説しています。
→配偶者は1億6,000万円まで相続税が非課税 実は二次相続まで考えないと損をします!
当事務所では一次相続の遺産分割やその後の相続対策を検討・提案することにより、一次相続と二次相続のトータルでの税負担を可能な限り減らすことに非常に力をいれています。
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