若林晃一税理士事務所

相続税申告

相続税最大のわな「二次相続」を考慮した遺産分割・相続税の申告を提案します

「チェック漏れを笑顔で確認してくる女性社員」の写真[モデル:土本寛子]
相続税の計算では小規模宅地等の特例や配偶者の税額の軽減など利用すると税額を少なくすることが出来る制度があり、遺産をどのように分割するかで相続税額は変わります。

特に配偶者の税額軽減は配偶者が相続した財産のうち1億6,000万円までは相続税を課税しないという相続税最大の優遇制度ですが、目の前の相続税を安くすることだけを考えて遺産分割をすると、二次相続で多額の相続税を払うこととなりトータルの税負担が倍以上になるということもある!という相続税最大のわなとも言える制度です。

配偶者の税額軽減や二次相続についてはこちらに詳細に解説しています。
配偶者は1億6,000万円まで相続税が非課税 実は二次相続まで考えないと損をします!

当事務所では一次相続の遺産分割やその後の相続対策を検討・提案することにより、一次相続と二次相続のトータルでの税負担を可能な限り減らすことに非常に力をいれています。

相続税申告の料金はコチラ

相続税の申告が必要となる場合とは?

相続税の申告が必要かどうかの判定は、相続財産が相続税の基礎控除額を超えるか否かにより行います。

基礎控除額は次の金額です。

3,000万円+600万円×(法定)相続人の数

相続人の数の前に(法定)とついていますが、この点について考慮しなければならない場合は少ないので、基本的には「相続人の数」と考えてください。

相続税の基礎控除額について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください
超えたら相続税がかかる! 相続税の基礎控除について解説します

相続財産は預貯金、不動産、有価証券などだけではなく保険金や退職金、亡くなる前3年以内に亡くなられた方から贈与により取得した財産なども含まれます。

預貯金などはお亡くなりになった日の残高が相続財産の額となりますが、不動産は固定資産税の納税通知書に記載されている金額ではなく、路線価などをもとに相続税独自の評価方法により計算した金額が相続財産の額となるので注意が必要です。

相続が発生しているが、相続財産の額が基礎控除額を超えるか不安な人は無料で相談を承りますのでお気軽にご相談ください。

相続税申告までの流れ

お問合せから相続税の申告までの流れは次のようになります。

STEP1 お問合せ

電話、メールあるいはお問合せフォームからお問い合わせください。

お問合せは無料です。

相続税の申告期限(相続開始の日から10ヶ月)まで時間がない場合でも対応しますので遠慮なくご連絡ください。

  

STEP2 初回面談

日程を調整のうえ面談いたします。

当方よりお伺いしますが、当事務所での面談も可能です。

こちらも料金はかかりませんのでご安心ください。

お客様が心配されていることについてお話を聞かせて頂き、丁寧に分かりやすく説明いたしますのでどのようなことでもご相談ください。

STEP3 資料の収集

申告書作成に必要な資料を集めていただきます。

お客様に資料を収集する時間がない場合にはこちらで代理で取得することも可能です(別途費用が掛かります)。

STEP4 財産目録の作成

収集した資料をもとに財産の評価を行い、財産目録を作成します。

不動産の評価については現地調査をすることにより評価額を下げることが出来る場合があるので、極力行うこととしています。

STEP5 遺産分割協議

財産目録をもとに遺産分割協議をしていただきます。

小規模宅地等の特例などによる相続税額の軽減や二次相続まで考慮した長期的に税負担が少なくなる分割方法を提案いたします。

二次相続について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください
配偶者は1億6,000万円まで相続税が非課税 実は二次相続まで考えないと損をします!

当事務所では一次相続の際に次のようなシミュレーションを作成して一次相続・二次相続合計の税負担を少なくするための情報を提供しています。


上記のシミュレーションのように、分割方法によっては一次相続・二次相続の税負担の合計が倍以上となることもあるので当事務所では必ず二次相続についても検討も行うこととしています。

STEP6 申告書の作成、署名、相続税の納付

遺産分割協議がまとまりましたら、相続税の申告書を作成します。

相続人の方にご署名いただき、当事務所より税務署に提出します。

同時に相続税の納付書をお渡ししますので金融機関にて納付していただき、相続税に関する手続きは終了となります。

相続税申告の料金はコチラ

預金の解約・不動産の相続登記のサポート

相続が発生した場合、不動産の名義変更、預貯金の払戻し等の手続きが必要となります。

お客様ご自身で行うことも可能ですが、手続きが煩雑であり、時間もかかることから当事務所が連携する司法書士・行政書士を紹介して、代理して手続きをすることも可能です(別途費用がかかります)。

お問い合わせ

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栃木県小山市神山2-5-30
TEL:0285-42-4371
FAX:050-3164-5098

(↑以前と違うのでご注意下さい)
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