そのため、相続人ではない長男の妻や孫が死亡保険金を受け取った場合には、生命保険金の非課税は適用されないということになります。
一方、相続人である母と長男が死亡保険金を受け取った場合には生命保険金の非課税が適用されるため、母と長男が受け取った保険金は 500万円×2人=1,000万円 については相続税が非課税となります。
ここで気を付けなければならないのは相続税が非課税とされる1,000万円は、母と長男の合計で1,000万円が非課税とされるということです。
母だけが死亡保険金を受け取っている場合は、1,000万円の非課税はすべて母に適用されます。
母と長男がどちらも死亡保険金を受け取っている場合には、それぞれに生命保険金の非課税が適用される金額は、非課税金額1,000万円を受け取った死亡保険金の額で按分して計算します。
たとえば母が3,000万円、長男が1,000万円の死亡保険金を受け取っていた場合、生命保険金の非課税が適用される金額は
となり、母と長男に相続税が課税される金額はそれぞれ2,250万円、750万円となります。
今回の例では法定相続人の数が2人なので非課税とされる金額は1,000万円ですが、相続人の数が多い場合は非課税とされる金額が大きくなることもあり、生命保険金の加入は相続税の節税としては生前贈与の次に用いられる方法です。
生命保険は加入した瞬間に大きな金額について相続税の節税を図ることができるので、時間をかけて実行することが望ましい生前贈与より節税効果の即効性という点では優れています。
一方、生命保険(特に相続対策で活用される終身保険)は解約して戻ってくる金額が大きく目減りすることもあることから資金が必要な時でも解約しにくい面があり、財産のうちに金融資産が少ないなど資金繰りに不安がある場合は利用しにくいというデメリットもあります。
また、生命保険金の受取人に相続税が課税されるパターンでは、受取人を誰にするのかというのは相続税額が大きく変わる重要な要素です。
基本的には子供を受取人とするのが一番お得になる可能性が高いのですが、金融機関の人と話していてもその認識を持っている人は少ないという印象です。
死亡保険金の受取人を誰にするかによる相続税のメリット・デメリットは次の記事で詳しく解説しています。非常に重要な論点ですので、生命保険加入による相続税の節税を検討している方は是非ご覧ください。
生命保険で相続税を節税するには受取人を誰にするかが非常に重要です