若林晃一税理士事務所

生前相続対策

相続税最大のわな「二次相続」を考慮して生前相続対策を立案します

当事務所では「二次相続」まで考慮して生前相続対策の立案及び実行のサポートをします。

二次相続とは、夫婦のどちらかが先に死亡(一次相続)した後、残された配偶者が死亡することを言います。


一次相続で配偶者が多額の財産を相続すると一次相続の相続税は少なくなりますが、二次相続の相続税が大きく増えてしまい、結果として一次相続と二次相続の相続税の合計が倍以上になることもあります。


次の例で具体的に見ていきます。


父が死亡した際に母が父の財産を相続する割合に応じて、「一次相続の相続税額」、「二次相続の相続税額」、「一次相続の相続税額と二次相続の相続税額の合計額」をまとめたのが次の試算表です。


(1)一次相続で母がすべての財産を相続した場合、一次相続では相続税額は0円となります。しかし二次相続では相続税額が3,640万円となり、一次相続と二次相続の相続税額の合計は3,640万円となります。

(2)一次相続で母が財産の5%(800万円)を相続した場合、一次相続では相続税額は1,634万円となります。しかし二次相続では相続税額は160万円となり、一次相続と二次相続の相続税額の合計は1,794万円となります。
(一次相続で母がすべての財産を相続した場合の半分以下です!)

一次相続の相続税の負担を少なくすることしか考慮しないと二次相続の相続税が増えてしまい最終的な税負担は倍以上になることもある相続税最大のわなです。

生前相続対策の際に二次相続についての検討を行わない税理士もいるのですが、当事務所では次のようなシミュレーションなどを用いて二次相続まで考慮した生前相続対策を立案するようにつとめています。
二次相続まで考慮することにより税負担が大きく減る可能性があります。ご興味のある方はお気軽にご相談ください。

配偶者の税額軽減や二次相続についてついてはこちらで詳しく解説しています。
配偶者は1億6,000万円まで相続税が非課税 実は二次相続まで考えないと損をします!

生前相続対策の優先順位

相続対策は一般的に遺産分割対策(争族にしない)、納税資金対策、節税対策の3つがあると言われています。

この3つの相続対策の優先順位は次のようにすべきであると一般的に言われていますし、当事務所でも同様に考えています。


ただし上記の相続対策にばかり目を奪われ、生活費や医療費など自分が生きていくための資金(生存資金)を確保できていなケースもあります。

そのため当事務所では生存資金の確保を第一優先に生前相続対策を立案することを提案しています。

相続対策には現状分析が重要です

生前相続対策では、相続に関する現状分析を十分に行ったうえで相続対策を立案すべきです。

具体的には

どのような財産を持っているのか
どのような生命保険に加入しているのか
財産の評価はいくらなのか
相続に関して争う要素はないのか
相続税はいくらになるのか
相続税の納税資金は確保できているのか

これらの要素を把握したうえで相続対策をする必要があります。

私が相続対策の相談に乗ると多くの方がこれらの現状を把握しないまま、生前贈与や生命保険の加入を検討しています。

また、多くの金融機関や保険会社のプロもこれらの現状分析を行わないまま保険の加入などの提案を行っています。

しかし、生前贈与や生命保険の加入はあくまで相続対策の手段です。

現状を正しく把握しなければ相続対策の手段を正しく用いることはできません。

当事務所では適正な相続対策を立案するためにも最初に現状分析に取り組むことを提案しています。

生前相続対策の流れ

当事務所で行う生前相続対策の流れは次のようになります。


STEP1 お問合せ

電話、メールあるいはお問合せフォームからお問い合わせください。

お問合せは無料ですのでお気軽にご連絡ください。




STEP2 初回面談

日程を調整のうえ面談いたします。

当方よりお伺いしますが、当事務所での面談も可能です。

初回のご相談については30分まで無料で、その後は10分毎に1,000円(税抜)をいただきます。

面談では親族の状況やどのような財産があるのか、またどのように財産を分割したいのかということについて伺います。

お客様が心配されていることについてもお話を聞かせて頂き、丁寧に分かりやすく説明いたしますのでどのようなことでもご相談ください。


STEP3 現状分析

面談を踏まえて、特に相続税の対策が必要な場合には、お持ちの財産の評価を行い全体像の把握につとめます。

生前相続対策では相続税額の概算額を計算して、対策を立案することが目的ですので財産の評価は(土地の評価を路線価×面積で計算するなど)簡略的なものでかまわないと考えています。

ただし法令に基づいた評価をしてほしいというご希望がある場合には対応いたしますので、その旨お伝えください。

上記の財産の評価を基に、お客様の希望と相続税の軽減措置を踏まえた遺産分割案(相続税は同じ財産でもどのように分けるかによって税額が大きく変わることがあります)による相続税額を試算します。

相続税額の試算(財産診断書)の見本





なお、上記のような財産診断書を作成しないで、簡易な試算を行うことも可能です。

土地・自社株等の非金融資産が多い場合には納税資金は足りているのか、遺産分割案について相続人間で争いが生じる余地がないかなどついて検討・分析します。

生前相続対策をする場合にはこの現状分析が一番重要です。

相続対策の話になると現状分析の前に賃貸アパートの建設を検討したり、保険の加入を検討したりする方もいらっしゃるのですが、財産の全体像を把握しないままに相続対策を実行すると相続税の節税効果がそれほどでもない場合や納税資金が足りなくなる場合もあります。

また相続税の対策より大事なことは相続人が争いなく財産の分割をすることです。そのためには相続人全員が(不満はあっても)納得できる分割方法を考えることになります。

そのためには財産が全部でどれくらいあるのか、分割するのが難しい財産がないかということを把握することが必ず必要です。


STEP4 具体的対策の提案

STEP3の現状分析とお客様の希望をもとに具体的な対策を検討します。

(主な生前相続対策)

・遺言書の作成(相続税だけではなく、親族の経済状況や親族人相互間の関係、遺留分なども考慮します)

・生前贈与による財産の移転

・自社株(非上場株式)の評価引き下げと生前贈与の組み合わせ

・生命保険の活用 など


STEP5 具体的対策の実行
STEP4で提案した具体的対策の実行のサポートをします。
必要に応じて各分野の専門家と連携して具体的対策を着実に実行していきます。

まとめ

相続対策は親にとっても子供にとっても直接話をしにくいことです。

ただし、相続対策(特に生前贈与)はできるだけ早い時期から時間をかけて行うほうが間違いなく効果が大きくなります。

また認知症になると遺言書の作成や生前贈与ができないなど相続対策を講じることはほぼ不可能となるので、相続対策はまだ先のことと思わずに早い時期から始めることをお勧めします。

当事務所では相続税対策だけではなく、相続にまつわる様々な課題について相談を承りますのでお気軽にご相談ください。

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