相続税最大のわな「二次相続」を考慮して生前相続対策を立案します
当事務所では「二次相続」まで考慮して生前相続対策の立案及び実行のサポートをします。
二次相続とは、夫婦のどちらかが先に死亡(一次相続)した後、残された配偶者が死亡することを言います。
一次相続で配偶者が多額の財産を相続すると一次相続の相続税は少なくなりますが、二次相続の相続税が大きく増えてしまい、結果として一次相続と二次相続の相続税の合計が倍以上になることもあります。
次の例で具体的に見ていきます。
父が死亡した際に母が父の財産を相続する割合に応じて、「一次相続の相続税額」、「二次相続の相続税額」、「一次相続の相続税額と二次相続の相続税額の合計額」をまとめたのが次の試算表です。
(1)一次相続で母がすべての財産を相続した場合、一次相続では相続税額は0円となります。しかし二次相続では相続税額が3,640万円となり、一次相続と二次相続の相続税額の合計は3,640万円となります。
(2)一次相続で母が財産の5%(800万円)を相続した場合、一次相続では相続税額は1,634万円となります。しかし二次相続では相続税額は160万円となり、一次相続と二次相続の相続税額の合計は1,794万円となります。
(一次相続で母がすべての財産を相続した場合の半分以下です!)
一次相続の相続税の負担を少なくすることしか考慮しないと二次相続の相続税が増えてしまい最終的な税負担は倍以上になることもある相続税最大のわなです。
生前相続対策の際に二次相続についての検討を行わない税理士もいるのですが、当事務所では次のようなシミュレーションなどを用いて二次相続まで考慮した生前相続対策を立案するようにつとめています。
二次相続まで考慮することにより税負担が大きく減る可能性があります。ご興味のある方はお気軽にご相談ください。
配偶者の税額軽減や二次相続についてついてはこちらで詳しく解説しています。
配偶者は1億6,000万円まで相続税が非課税 実は二次相続まで考えないと損をします!
二次相続とは、夫婦のどちらかが先に死亡(一次相続)した後、残された配偶者が死亡することを言います。
一次相続で配偶者が多額の財産を相続すると一次相続の相続税は少なくなりますが、二次相続の相続税が大きく増えてしまい、結果として一次相続と二次相続の相続税の合計が倍以上になることもあります。
次の例で具体的に見ていきます。
父が死亡した際に母が父の財産を相続する割合に応じて、「一次相続の相続税額」、「二次相続の相続税額」、「一次相続の相続税額と二次相続の相続税額の合計額」をまとめたのが次の試算表です。
(1)一次相続で母がすべての財産を相続した場合、一次相続では相続税額は0円となります。しかし二次相続では相続税額が3,640万円となり、一次相続と二次相続の相続税額の合計は3,640万円となります。
(2)一次相続で母が財産の5%(800万円)を相続した場合、一次相続では相続税額は1,634万円となります。しかし二次相続では相続税額は160万円となり、一次相続と二次相続の相続税額の合計は1,794万円となります。
(一次相続で母がすべての財産を相続した場合の半分以下です!)
一次相続の相続税の負担を少なくすることしか考慮しないと二次相続の相続税が増えてしまい最終的な税負担は倍以上になることもある相続税最大のわなです。
生前相続対策の際に二次相続についての検討を行わない税理士もいるのですが、当事務所では次のようなシミュレーションなどを用いて二次相続まで考慮した生前相続対策を立案するようにつとめています。
二次相続まで考慮することにより税負担が大きく減る可能性があります。ご興味のある方はお気軽にご相談ください。
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