相続税申告
(1)~(8)の合計金額が相続税申告の料金(消費税別)となります。
(1)基本料金
遺産の総額×0.5% +10万円
(※)遺産の総額とは生前贈与加算をしたあとの金額で、小規模宅地等の特例、特定計画山林の特例、生命保険金・退職金等の非課税並びに債務控除を適用する前の金額となります。
(2)評価明細書の作成が必要な路線価評価などの土地の評価料金
①一般的な物件 1画地(1利用地)ごと3万円
②複雑な評価を要する物件 1画地(1利用地)ごと5万円又は別途見積もり
(例)不整形地、地積規模の大きな宅地、市街地農地、宅地比準の雑種地、個別評価・特定路線価の申請が必要な土地その他特別な評価を要する土地
(3)評価明細書の作成が不要な土地の評価料金
1筆(または1画地)当たり5,000円
(4)立木の評価報酬
1林班当たり2,000円
(5)非上場株式の評価料金
別途非上場株式評価料金規定によります。
(6)共同相続人・受遺者が一人増えるごとに(1)の基本料金の5%を加算します。
(7)交通費
車で訪問の場合1km150円で計算します。
(8)(1)~(7)のほか下記の場合には別途加算料金を頂きます(基本的に頂くことはないと考えていただいて結構です)
①相続人関係・財産評価が著しく複雑な場合
②物納申請を行う場合
③延納申請を行う場合
④非上場株式等の納税猶予を適用する場合
⑤その他通常の相続税の申告では行われない特別な手続きをする場合
(注)上記料金には司法書士・行政書士・不動産鑑定士等への依頼費用や謄本・公図等の
取得に要する費用は含まれていないため、発生した場合には別途ご負担いただきます。
(1)基本料金
遺産の総額×0.5% +10万円
(※)遺産の総額とは生前贈与加算をしたあとの金額で、小規模宅地等の特例、特定計画山林の特例、生命保険金・退職金等の非課税並びに債務控除を適用する前の金額となります。
(2)評価明細書の作成が必要な路線価評価などの土地の評価料金
①一般的な物件 1画地(1利用地)ごと3万円
②複雑な評価を要する物件 1画地(1利用地)ごと5万円又は別途見積もり
(例)不整形地、地積規模の大きな宅地、市街地農地、宅地比準の雑種地、個別評価・特定路線価の申請が必要な土地その他特別な評価を要する土地
(3)評価明細書の作成が不要な土地の評価料金
1筆(または1画地)当たり5,000円
(4)立木の評価報酬
1林班当たり2,000円
(5)非上場株式の評価料金
別途非上場株式評価料金規定によります。
(6)共同相続人・受遺者が一人増えるごとに(1)の基本料金の5%を加算します。
(7)交通費
車で訪問の場合1km150円で計算します。
(8)(1)~(7)のほか下記の場合には別途加算料金を頂きます(基本的に頂くことはないと考えていただいて結構です)
①相続人関係・財産評価が著しく複雑な場合
②物納申請を行う場合
③延納申請を行う場合
④非上場株式等の納税猶予を適用する場合
⑤その他通常の相続税の申告では行われない特別な手続きをする場合
(注)上記料金には司法書士・行政書士・不動産鑑定士等への依頼費用や謄本・公図等の
取得に要する費用は含まれていないため、発生した場合には別途ご負担いただきます。